福岡地方裁判所 昭和53年(わ)1070号 判決 1979年3月08日
本店の所在地
福岡県北九州市八幡区昭和一丁目七番二号
合資会社マルイリ商会
(右代表者 入部將槻)
本籍
福岡県八女市大字今福九三五番地の二
住居
福岡県北九州市八幡区昭和一丁目七番二号
職業
会社役員
入部將槻
大正四年三月二五日生
主文
被告人合資会社マルイリ商会を罰金一、二〇〇万円に、被告人入部將槻を懲役一〇月に各処する。
被告人入部將槻に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人合資会社マルイリ商会(以下被告人会社という)は、福岡県北九州市八幡東区昭和一丁目七番二号に本店を置き、茶の加工及び販売等を営業目的とする資本金三〇、〇〇〇、〇〇〇円の合資会社であり、被告人入部將槻は、同会社の無限責任社員としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人入部は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て
第一 昭和四九年一〇月一日から同五〇年九月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が、六一、二七四、三三〇円であつたにもかかわらず、架空仕入を計上して簿外預金を設定したり、たな卸を除外するなどの不正な方法により所得を秘匿した上、同五〇年一一月二九日、同市八幡東区西本町四丁目一四番一六号所在の八幡税務署において、同税務署長に対し、所得金額が九、八九九、四〇七円であり、これに対する法人税額が三、〇三三、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により、被告人会社の前記事業年度における正当な法人税額二三、五八三、七〇〇円と右申告税額との差額二〇、五五〇、〇〇〇円を免れ
第二 昭和五〇年一〇月一日から同五一年九月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が、四一、五六〇、四六七円であつたにもかかわらず、前同様の不正な方法により所得を秘匿した上、同五一年一一月三〇日、前記八幡税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一一、〇七二、七二三円であり、これに対する法人税額が三、五二三、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により、被告人会社の前記事業年度における正当な法人税額一五、七一九、一〇〇円と右申告税額との差額一二、一九五、二〇〇円を免れ
第三 昭和五一年一〇月一日から同五二年九月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が、四五、九四五、四一七円であつたにもかかわらず、前同様の不正な方法により所得を秘匿した上、同五二年一一月三〇日、前記八幡税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一一、五四三、一四六円であり、これに対する法人税額が三、七六二、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により、被告人会社の前記事業年度における正当な法人税額一七、五二三、二〇〇円と右申告税額との差額一三、七六〇、八〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
被告人会社につき
法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項
被告人入部將槻につき
法人税法一五九条一項(懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
裁判所書記官 坂田義行
(裁判官 寺坂博)